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ここに掲げるものが、その「10数社」の報道機関に送った「本文」であるが・・・
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始めまして、(資)文化財復元センターの大隈と申します。
実は告発したいことがあり筆を執りました。
郵便事業への告発となりますが、仕事とは直接関係がありませんが、3月のことですが私の知人からfacebookの「メッセージ」のやり取りの中で、「封書を送った」という知らせがありその郵便物が届くのを待っていたのですが、いっこうに届かず、集配を担当している地元である長野の「木島平郵便局」へ届けを出した。
で、その件で何度もその郵便局に出向いたのですが・・・
実は先ほどの知人から、今回3月に送った郵便以外に、同じように1月にも封書を送ったという話を聞いた。
それも届いていないと、また「木島平郵便局」へ知らせに行ったのですが、その時初めて「局長」の「瀧澤広之」氏が対応したのですが、私は彼に、「実は届いていないのは今回だけではなく、1月に出された同じ知人からの封書も届いていない」と、その局長の瀧澤氏にはっきりと伝えた。
その時私は「同じ人から同じ者への封書が2つも届かないということは、間違いなく局員が盗ったとしか思えない」と伝えたのですが、彼は「見つかるといいですね?」と、まるで忘れものでも探すような態度で返事を返してきたので、私は「見つかるわけないやないか!!同じ人から出されと封書が2度も届いていないんだから、間違いなくほかにも被害があるはずだから、ちゃんと調べて犯人を捕まえるように!!」と念を押した。
それから2週間して、今度はその「木島平郵便局」の上の「飯山郵便局」から電話があり、「探したけど見つかりませんでした」と、彼もあたかも「落とし物」を探しましたという軽い感じて伝えてきたので、私はその電話の彼に「言いたいことがあるから、飯山郵便局長へこちらに来るように!!」と伝えたのですが、彼は「伝えておきます」と他人事のように言った。
それからしばらくして、「木島平郵便局長」の瀧澤氏と「飯山郵便局」の配達の責任者と名乗るものが来たので、「ちゃんと調べたのか??」と聞いたのですが、単に担当部署のものに「知らないか?」と聞いた程度でした。
で、私は嘘と隠し事が嫌いなので、正直に言いますが、その封書には少しのお金が同封されていました。
ただし、書留ではなく、「普通郵便」として出されたものですが、問題なのは同じ人から同じように出された2通の封書が届いていないという事実です。
確かに「郵便法」には貴重品は「書留」で出すようにという記載があり、書留等は「保証の対象になる」と書かれていますが、しかしながら郵便法のどこにも「普通郵便等は、なくしても保証はしない」とは書かれていません。
ネットを検索すると多くの「郵便局員」が盗ったり、隠したり、捨てたりした事件があふれています。
で、それらは明らかに「犯罪」であり、「刑事罰」の対象ですが、しかし「普通郵便で貴重品を送る」という「行為」確かに「郵便法」で言えば、違法かもしれませんが、しかしそれは「罰則」もなければ、犯罪でもないはず。
私は彼らの対応に腹が立ったので、「訴訟で損害賠償と慰謝料請求をする」とはっきりと言ってやったのですが、実は私は弁護士を使わない「本人訴訟」を数多く経験しており、訴訟のおこしかたや「訴状の書き方」等を熟知しており、【訟額の1/100】で訴訟を起こせますが、訴えられたものは弁護士を雇わざるを得ないので、「高くつくよ」と言ってやりました。
で、「持ち帰って検討する」ということで帰ったのですが、先ほど最終結論として【探しましたがやはり見つかりませんでした】と報告書を差し出したが、私は受け取らず、「後で後悔するよ」とはっきり忠告をしました。
私は「普通郵便は届かなくても保証をしない」という大前提で、彼らはまともに探すことも犯人を捕まえることも、全くせずにこれを単に「事故」として片付けようとしている態度が許せないのです。
実は「郵便法」の「第77条に」
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第七十七条会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
(郵便用物件を損傷する等の罪)
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と、ハッキリ犯罪だと書かれている。
今回の件も、「貴重品の損害賠償」の問題を別としても、郵便法では「ポストの設置義務」は「日本郵便株式会社」か行うと書かれており、言い換えると「ポストの所有者」は「日本郵便株式会社」ということになり、ネットで調べると、「ポストに投函してから、届け先の郵便受けに届くまでの郵便物の【所有権】は「日本郵便株式会社」にあり、送ったものも、受け取るべきものもその「被害」を直接「警察」には届けられないらしい・・・
つまり、その間に誰かが盗ったり、捨てたり、隠したりした場合、それは「窃盗」ではなく「業務量横領」ということになるとのこと。
で、警察に届ける「義務」が、彼らにはあるわけですが、それを「事件」とは捕らえず、あくまでも「いつものように」【事故】という形で「隠ぺい」しようとしているわけです。
私はそういう彼らの態度が許せない。
「業務上横領」は明らかに「刑法」で犯罪となりますし、もっと言えばそれを「隠ぺい」することも犯罪となります。
しかも「郵便法」にもそれらの犯人は処罰されると書かれているし、その上「仮に刑法上の処罰と郵便法上の処罰を比較して、「重きに従つて処断する」とはっきり書かれているのに、その「事実」をも隠そうとしている。
これは明らかに「コンプライアンス違反」に当たるはずで、よくニュース等で見る「記者会見を開き、3人そろって頭を下げる」という儀式の対象ではないでしょうか?
また、今回のようなケースは初めてではなく、「総務省」のページ
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000015.html
にも
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郵便事業株式会社に対する郵便物の隠匿等部内者犯罪の防止に関する指導
総務省は、本日、郵便事業株式会社に対し、郵便物の隠匿等部内者犯罪の再発を防止するために必要な措置を講じるよう、指導しました。
1 経緯
(1) 郵便事業株式会社三島支店韮山集配センターの期間雇用社員が、平成23年5月から11月にかけて、配達すべき郵便物を隠匿し、当該事実を把握した同支店管理者等が当該事実を隠すため、一部の郵便物は誤配と偽って配達し、配達しきれなかった郵便物を後日廃棄したことが発覚しました(平成24年3月28日に郵便事業株式会社が公表)。
(2) このような部内者犯罪の発生は、郵便事業に対する信頼を著しく失墜させるものであり、特に、管理者が主体的にこれらの行為を行っていたことは、極めて重大な事態であり、適切な対応が求められます。
2 指導内容
総務省は、郵便事業株式会社に対して、このような事案の再発を防止するため、必要な措置を確実に実施するよう指導しました。
3 今後の取組
総務省は、郵便事業の適正かつ確実な実施を確保するため、引き続き必要な指導・監督に努めてまいります。
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:坂入課長補佐、鈴木係長)
電話:03-5253-5975
FAX:03-5253-5973
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と、2年前に「隠ぺい」したことに対して「指導」を受けています。
また、彼らはあくまでも「普通郵便はなくしても保証しない」という態度なのですが、先に言ったように「書留」等は保証しろ!!とは書かれていますが、その他は「保証しなくてもいい」とはどこにも書かれていませんし、実はネット上には「損害賠償請求事件 – 最大判平成14年09月11日(郵務判例) 最高裁判所大法廷(東京都) 事件番号:平成11(オ)1767」
https://thoz.org/hanrei/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BB%B7/%E5%B9%B3%E6%88%9011(%E3%82%AA)1767/
というものが出ているのですが、この判決は「親方日の丸」の時代のものですが、最高裁は「本件を大阪高等裁判所に差し戻す。」と判決しています。
この訴訟そのものは「特別送達郵便物」の損害賠償についての争いですが、最高裁が「差し戻し」している内容は
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郵便の業務に従事する者(以下「郵便業務従事者」という。)の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合にも国の損害賠償責任を否定している部分は,憲法17条に違反すると主張し,原判決には同条の解釈の誤りがあるというのである。
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という部分に間違いがあるということだと思います。
つまり、確かに「書留等」は保証の対象ではあるが、「郵便の業務に従事する者(以下「郵便業務従事者」という。)の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合にも国の損害賠償責任を否定している部分」までも「免責」にすべきではないというのが、高裁の見解ではないでしょうか??
それらを「鑑みる」に郵便法でも書かれている「会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者」って、明らかに「故意」による犯罪ではないでしょうか?
それを考えると「日本郵便株式会社」が「普通郵便等は保証の対象としない」と言っていることも問題視すべきではないかと思います。
以上、匿名ではなく、本名をさらしての告発ですが、この「知人」に関しては迷惑がかかるので、「匿名」とさせてもらいます。
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(資)文化財復元センター
代表 大隈 剛由
〒389-2322
長野県 飯山市 大字瑞穂 5862-5
T E L 050-1058-8025
U R L http://fukugen.info/wordpress/
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私の書く文は、後で読み返しても、実にうまく書けていると思うのだが・・・
これは自惚れではなく、私は最初の「単語」一つを書き始めると、次の言葉が、次から次に湧き出てくる。
それは「顕在意識」の私に「文才」があるのではなく、「潜在意識」の世界から「ひらめき」として降りてくるものだから、ちゃんとまともな文章になっているのである。
くまさん

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