Views: 3
以前に深田萌絵の動画で『「五月書房」に「内容証明郵便」を出しても事務所には誰もいなくて配達されない・・・・』と彼女は言っていたが・・・
その時、私は「訴状を送付したのでは??」と言っているのだが、彼女はその後どうなったかについては触れていないが・・・・
私は弁護士を使わない「本人訴訟」を何度も経験している。
で、その中に仕事の上のトラブルがあり、依頼主を民事で訴えたのだが・・・・
訴状は裁判所から「被告」に、「内容証明郵便」で送られるのだが、一度だけ「受取人不在」で成立しなかったことがある。
宛名の住所に、郵便局員が何度行っても「不在」で・・・・
「不在票」を入れても受け取りに来ないらしい・・
で、その時裁判所に聞いたのだが、その住所に確かに本人が住んでいると言う「証拠」があれば、成立するが、その証拠とはその住所に行って確かめるか、他人を雇って確かめてもらうか???
結局何度か郵便局員が行ったんだけど、返事もないから、結局は裁判が成立しなかった。
でも「受け取り拒否」の場合は、受け取ったものとみなされるという話なんだが・・・・
念のためにネットで調べたら、例えば本人の自宅宛てに送っても不在であれば「会社」宛てに再送付するとか、それでも届かない場合は「書留郵便」で送達する方法があるらしい・・・
で、どうも「書留郵便」で「発送した時点」で訴えられた人は「訴状を受け取ったものとみなされる」ということらしい・・・・
つまり、民事訴訟はその時点で始められるけど、問題なのは訴えられた者が、それを知らないこともあり得るわけで・・・・
結果として相手は「敗訴」することになるのだが、問題は他にもある。
民事裁判というのは、いくら裁判に負けても、払う気がなければ「法的」には強制できない。
ただ、勝った側は財産を「差し押さえ」はできるが・・・
それは自分で財産を調べなければならないし、また相手が差し押さえるほどの財産がなければ、結果として回収することは結局できないわけよ・・・・
そんなわけで、深田萌絵が「内容証明郵便を2通出した・・・」と言っているのは、明らかに「訴状」だと思うし、五月書房の会社が留守でも、社長の自宅に送っているはずだし、それでも留守だったら「書留郵便」を使っていると思うけど・・・・
くまさん
コメント