今年の話題である。
この技術はもともと警察の鑑識などでも用いられてきたもの。
数か月前に、ある問い合わせメールが入った。
消費者金融の裁判関係の担当者らしく、先ほどの「領収書の復元」を、ネットで検索中に偶然見つけたとのこと。
つまり、彼は「過払い請求訴訟」を起こされている会社の担当者で、証拠として「契約書」を裁判官に提出するのだが、その直筆のサイン部分が、領収書と同じで、完全に消えたものがあり、それは証拠として受け取られないとのこと。
契約は、一人に対し「複数」存在し、それを証明するには、契約書が要るが、サインが消えていると、裁判官は「契約は一つ」として、過払い金額が算定されるらしい。
そうすると、返還金額が百数十万違ってくるという。
その契約書は「ノンカーボン紙」と呼ばれ、数十年前から金融機関や、 行政で用いられてきたが、保存が悪いと文字は消えてしまう。
その契約書を無事復元し、裁判で採用され、結果として、 百数十万円、返還額が減ったという。
それを見せたいが「個人情報」で見せられない。
そこで、その技術を紹介するために「見本画像」をいくつか作った。
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