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先ほどの話とも絡んでくるのだが、随分前に誰だったか忘れたが、「復元したものに著作権はない」とクレームを付けたものがいた。
で、その件で当時のうちの顧問が調べたのだが、「著作権はある」ということになった・・・
で、まず元々の「撮影画像」そのものも、単なる「記録写真」として、誰にでも撮れるものじゃなく、「技術」や「ノウハウ」を伴うものであり、まずその時点で「著作物」だといえる。
で、問題なのは「デジタル復元画像」というのは、魔法を使って当時の姿を再現したものではなく、「当社」の独自のノウハウにより、「当社なりの復元画像」であり、誰でも造れるものではないということ。
つまり実際には「復元」ではなく、「再現」であり、それ自体が「独自」のものであること。
そんなわけで・・・・
笠置寺の「弥勒磨崖仏」や、海岸寺の「龍図」などは、ちゃんと「著作物」であることを説明しているので、「他の目的」で使用するときには「使用許可」をちゃんとテレビ局や小平市などは「許可」を求めてくる。
くまさん

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