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現在、大型プリンターのトラブルにより、能生白山神社の龍図の納品に遅れが出て、その間にもう一度「龍図」の復元画像の作り直しをしているのだが・・・・
その件に直接関係はないが、「デジタルデーターの著作権」についての話なのだが、もともと「写真」には「著作権」が発生することは、他の著作物と同じなのだが・・・
よく「肖像権」の問題とぶつかるのだが、「写真に写っている人」には肖像権があるというのだが・・・
この肖像権でよく問題になるのは、「タレント」の写真を「無断」で「広告」には使えないという話。
また「公人」には肖像権がないとは言わないが、ニュース等流されても文句を言えないという。
では「一般人」が、カメラマンの撮った写真に写っている場合、カメラマンに文句を言えるのか?
その人が「主対象」の場合はともかく、「通行人」程度の映り方だと、裁判になっても勝ち目はない。
で、今度は「人物」ではなく、「美術品」や「文化財」などの「所有者」に、直接「デジタルデーターの所有権」があるのかという話。
2年ほど前の話だが、ある有名な絵師の描いた絵の「巻物」の撮影を依頼された。
本人は「美術収集家」なのだが、7~8メートルもある「巻物」を3巻だったか4巻だったかの撮影なのだが、その撮影に「α7RⅣ」の分割撮影で、しかもソフト的に4倍の解像度で分割撮影したのだが、そのFULL解像度のままでは、Photoshop の扱えるデーターの限界値を超えていて、少し繋ぐ時点で解像度を落としてやっと巻物にできたのだが・・・・
本来「デジタルアーカイブ」と呼ぶべき仕事なのだが、その「巻物の所有者」は、そのデーターをたぶん「レプリカ」を創り売りたかったんだと思うが、部分的な「汚れ」等を消してほしいという。
まぁ、金をもらっているのだから、それには応じたが・・・
結局は当社で巻物のプリントアウトの準備を、その大型プリンターで「和紙」に印刷する準備をしていたのだが、結局その所有者とトラブルになり、撮影だけで「データー」を渡し、終わったのだが・・・・
その時、その撮影データーの「分割撮影の分を含めすべてのデーター」を渡せと言われた。
素人には理解できなかったんだろうが、依頼人からは「巻物の撮影」を受けているから、「仕上がったデーター」そのものは「対象」になるが、その過程の作業のデーターそのものは「対象外」であるということ。
依頼人は「美術品の所有権」は自分にあるのだから、「データーを無断使用するな!!」ということで、こちらの「使用禁止」を警察に訴えて、当日地元の警察署から数人の刑事を連れてきた。
フッーに考えると、「所有者」に「写真」の所有権もあるものと思われるだろうが、それは認められない。
警官も馬鹿だから、所有者の話を真に受けて、ここに来たのだが、ネット上の「デジタルデーターの所有権」は、「実物の所有権」とは「別」のものとして扱われるという話を「ネット」で見せたら、納得して帰ったが、当人の「所有者」は納得できなかったらしく、裁判を起こすと言って帰った。
でも結局何もできなかったらしい・・・
つまり弁護士も「実物の所有権」は「実物の著作権」ではないこと。
ましては「撮影」を「許可した」ということは、「撮影者の著作権」を認めたということになるし、どうも「無許可」で撮影されたものだとしても、それをさし止めする権利はないということらしい・・・・
結構、30年前の「デジタルアーカイブ」の全盛時代に、細かいことが決められているらしい・・・
くまさん

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