■文化財とは
国や地方自治体では、神社、お寺、宗教法人、個人、公共団体、博物館・美術館、その他団体などが所有している価値の高いものを指定・選定・登録等の文化財とし、保護しています。その種類は形のある有形のものから、人間国宝や芸能などの形のない無形のものまで細かく分類されています。それらすべてを含め、国指定等の文化財は24,063件、地方公共団体指定等の文化財は106,123件に及びます。
■当社が扱う文化財
指定文化財の内、絵画・書籍などの美術工芸品(国10,350件【うち国宝864件】地方公共団体50,250件)絵馬などの有形民俗文化財(国207件地方公共団体5,360件)が対象となります。 そして、指定されていない文化的所産や、まだ価値の発見されていないうずもれたものも多くあります。当社ではこれら文化的価値を有するであろう資料を総称して文化的資料、広義の意味で文化財と呼び、積極的に復元活動に取り組んでいます。
■ 文化財保護法が分類する文化財の種類 ■
※下記のほかに「埋蔵文化財」「文化財の保存技術の保護」についての記載がある。一般的には下記の他、世界遺産などのくくりがある。
有形文化財建造物・美術工芸品 | 民俗文化財有形民俗文化財・無形文化財 | 文化的景観景観 |
無形文化財芸能・工芸技術 | 記念物史跡・名勝・天然記念物 | 伝統的建造物群伝統的建造物群保存地区 |
国指定件数 平成22年2月1日
都道府県・市町村指定・選定文化財件数
平成21年5月1日文部科学省文化庁公式H P(2010/2/26)より
■文化財と念
文化的価値を有するものには多かれ少なかれ、それを制作した人またはその制作目的とでも言うべき「思い」を込めて作られます。
そうするとその物質にも「念=思い」が宿っていると考えられます。
そしてその物質に一度宿った「念」は物質が朽ち果てようと、その念は朽ちることが有りません。
生長の家の創設者の谷口 雅春氏は著書の中に
業というものは例を取っていうならば、我々の声や音楽が蓄音機のレコードとなって蓄えられ、これに機会を与えれば幾回でも同じような声を出させるのと同じように、想念の痕跡からある振動を発して、かつて思った想念と同じ形式となって聴こえる、潜在力を言う。
と言われていますが、我々の発した思いは朽ちることなく宇宙に散在します。
物質が朽ち果てても、その「念=思い」は朽ちることなく存在します。